ロイヤリティの支払いに関して
ロイヤリティお支払いフロー
- 販売月の翌月末に、Apple提供のTransaction Reportsに基づく、ロイヤリティ確定メールを送信します。
ロイヤリティ確定メールには、アプリ返品やキャンセルといった数値を反映した、会計上も正確なダウンロード数と、ダウンロード数に応じたロイヤリティ額が明記されます。
ロイヤリティ額確定メールの内容に応じて、翌月末にロイヤリティのお支払いをいたします。
・ダウンロード数報告メール
販売後、2週間ごとにApple提供のダウンロード数を報告するメールを送信します。
・ロイヤリティ確定メール
発売月の3ヶ月後に、Apple提供のFinancialReprtに基づく、ロイヤリティ確定メールを送信します。
・ロイヤリティ支払額
ロイヤリティが5万円に満たない場合は、翌月以降への繰越となり、累積で5万円以上になった段階で支払いが発生します。
・半期決算
ロイヤリティ支払額が累積で5万円に満たない場合でも、3月と9月末のロイヤリティ確定メールにて、半年分(7月~12月分、1月~6月分)の支払を確定し、4月末と10月末にそれぞれロイヤリティを振り込みます。累積額が5千円に満たない場合は、決算月であっても翌月以降への繰越となります。
注)ロイヤリティ支払時に差引かれる源泉徴収税について
1.日本国内居住申込者の源泉徴収税額のレートについて
国内居住申込者のアプリケーション売上に対するAPPLIYAからのロイヤリティ支払は所得税法第204-205条「著作権の使用料又は譲渡の対価」により、下記のとおり課税され、税額を差引いた金額が支払われます。
| 支払金額(A) | 課税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A ×10% |
| 100万円超 | (A-100万円)×20%+(100万円×10%) |
2.海外居住申込者の源泉徴収税額のレート(20%)について
海外居住申込者のアプリケーション売上に対するAPPLIYAからのロイヤリティ支払は各国(州)の税法によって適用される税額が異なりますが、日本の税法規程(所得税法 第212条及び第161条7号 著作権等の使用料又は対価)により源泉徴収税額が支払金額の20%となり、この税額を差引いた報酬額が支払われます。
APPLIYAは海外居住申込者に毎年1月末までに前年度の支払調書にあたる証明書の発行を行い、申込者はそれぞれの居住国税法に伴い申告処理をして頂きます。
なお、海外居住申込者から予めロイヤリティの支払時に日本において源泉徴収されている源泉所得税については、ロイヤリティの受取人が居住する国の税法に従い申告を行うことにより二重課税とはならないことをご確認ください。






